
裁判とは何でしょう。
私たちは、交通事故、近隣とのトラブル、金銭の貸し借り、環境問題、行政や企業との争いなど様々な問題を抱え、それらはいつわが身に降りかかって来るかわかりません。その様な揉め事を司法によって解決を図るのが裁判です。
裁判資料・証拠等の収集調査は、一般社団法人やわらぎにご相談ください。
憲法32条では
何人も裁判を受ける権利を奪われない、とうたっている。
裁判の種類は4種類あります。
1.刑事裁判:刑法が適用される犯罪事件の裁判。
2.民亊裁判:民事訴訟の対象となるものについての裁判。
3.家事裁判:家庭に関する事件で、訴訟手続きではなく、家事審判法によっての裁判。
4.少年裁判:歩行を犯した、又犯すおそれのある少年に対し、刑事手続きではなく、教育的配慮によって処遇を決める裁判。
それでは裁判所はいくつあるでしょう。
簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所
三審制度を知ってますか。
第1審 裁判のスタートは簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所に分かれます。
第2審 第1審の判決に不服なら、高等裁判所に判決を求めます。控訴と言います。
第3審 高等裁判所の判決が不服なら最高裁判所に上告出来ます。しかし最高裁判所への上告は原則として憲法や過去の判例に違反した場合で、事実関係の争いは高等裁判所までです。
裁判ってお金がかかるの?
裁判にはお金がかかります。通常は裁判所に払う費用と弁護士に払う費用がかかります
裁判所に払う費用
○訴状に貼りつける収入印紙代
○訴訟費用の作成費用、証人の旅費、日当等
弁護士に払う費用
○着手金
○報酬金
○出張等の日当、実費
訴訟とは何でしょう。
○簡単にいえば、訴え出ること、裁判の申し立てをすることです。
○難しく言えば、紛争の当事者以外の第3者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決することで、またそのための手続きの事です。今は国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続きの事を訴訟といい、朝廷、仲裁、和解などに区別されます。
それでは証拠とは何でしょう。
1、事実・真実を明らかにする根拠となるもの。
2、要証事実の在否について裁判官が判断を下す根拠となる資料。